はじめに・・・
大切な方が亡くなっても、親族の気持ちとはうらはらに次々とやらなければならない手続きが発生します。
あせらず、落ち着いて、しっかり最後のお別れを行いましょう。
その後、相続の手続きとなりますが、取得した戸籍や印鑑証明書などの書類は、不動産や預貯金・株式の名義変更のたびに、法務局や金融機関などへの提出がそれぞれ求められます。なかには期限がある手続きもあり、後回しにすればするほど更に手続が大変になりますので、お早目の手続きをおすすめいたします。
1 遺言書の有無の確認
まずは、亡くなった方が遺言書を作成していたかどうかを調べましょう。
遺言書があれば、原則「遺言書」に従い遺産を分けることになります。
一方で、「遺言書」がなければ、相続人全員の話し合いの中で誰が何を受け取るのかについて協議し、合意をする必要があります(この話し合いを遺産分割協議といいます)。 (遺言書がある場合は、こちら)
2 相続人の確定
誰が相続人であるかは、被相続人(今回亡くなった方)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍をさかのぼって漏れがないよう戸籍謄本を取得して確認します。
役所で亡くなった方の戸籍謄本を取得すればいいと簡単に思われるかもしれませんが、実際にはかなりの手間がかかる場合があります。というのは、転籍(本籍を変更すること)、離婚、養子縁組などをすると戸籍が新しく作られたり、他の戸籍へ入ることがあるので、それぞれの役所から取り寄せなければならないからです。
調べていく中で親族も把握していない相続人の存在が明らかになることもあります。
また相続人が兄弟姉妹の場合は相続人の範囲が広がり、取得しなければならない戸籍謄本の数も増えます。
(相続手続きに必要な書類は、こちら)
3 遺産の確定
ひとくちに遺産といってもさまざまなものがあります。現金や預貯金、不動産はもちろん、株式などの有価証券などもあります。また、忘れてはならないのが借金等のマイナスの遺産です。
亡くなって時間がたってから多額の借金が発覚することも多いため、しっかりと調査しておく必要があります。
4 相続の承認・放棄の手続き
相続財産(遺産)には、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産もあります。場合によっては、マイナスの遺産の方が多くなることもあるでしょう。
相続人は被相続人(今回亡くなった方)の相続財産を承継(相続)するのか、放棄するのかを選択することができます。
その場合は、遺産を確定させ、その価値を把握することで、プラスとマイナスの遺産を比較し、相続(単純承認・限定承認)をするのかあるいは放棄をするのかを判断しましょう。
ただし、相続が開始したことを相続人が知った日から何もせずに3ヶ月が過ぎると、自動的にプラスの遺産もマイナスの遺産も全部相続(単純承認)したことになってしまいますので、相続放棄をする可能性がある場合は注意しましょう。
(事情によっては3ヶ月の熟慮期間を延長してもらえることもあります)。
5 遺産分割手続き
ここまでくれば、遺産分割手続きの事前準備として、相続人は誰か、相続財産(遺産)は何があるかということがはっきりしてくると思います。
相続人が遺産をどのように相続するかについて、民法で誰がどれだけ遺産を取得できるかという割合(法定相続分)が定められていますが、誰がどの遺産を相続するかについては、法律とは別に相続人全員で話し合う(遺産分割協議)必要があります。
相続人だけで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者を交えて話し合うことになります。調停の話し合いでもまとまらないときは、審判に移行し、裁判所の判断にゆだねることになります。
ただし、審判までいったとしても、結局は法定相続分で分割することになる可能性もありますし、時間や費用もかかります。
最悪の場合、争いが元で人間関係が修復不可能になる恐れもあるでしょう。このようなことにならないよう遺言を残すことは重要です。
尚、誰が相続人になるか? 法定相続分は? については、以下の表のとおりです。
「相続の順位」
配偶者 常に相続人となります。
血族相続人 第1順位 子
第2順位 親(父母)
第3順位 兄弟姉妹
@ 配偶者と子 |
A 配偶者と親(父母) |
B 配偶者と兄弟姉妹 |
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配偶者 |
1/2 |
2/3 |
3/4 |
子 |
1/2 |
|
|
親(父母) |
|
1/3 |
|
兄弟姉妹 |
|
|
1/4 |
6 相続財産の名義変更手続き
遺産分割協議がまとまり、誰がどの遺産を受け取るのかが決まれば、当事務所作成の相続関係書類をもって、不動産であれば名義変更の手続き(相続登記)、預貯金であれば口座名義の変更または払戻しなど遺産分割協議に基づき遺産の名義変更を行います。
日本司法書士連合会のサイトにある「よくわかる相続」でもわかりやすく相続の説明がされています。どうぞご一読ください。
1 「 亡くなられた方 」の生まれてから、亡くなられるまでの戸籍の謄本
2 「 亡くなられた方 」の生まれてから、亡くなられるまでの戸籍の附票
※ 亡くなられた方の本籍地の役所の市民課で、「相続手続きで必要なので、亡くなられた方の生まれてから亡くなられるまでの戸籍の「謄本」と「附票」をください。」とお伝えいただければ、対応してくれます。
3 「 亡くなられた方 」の固定資産課税台帳記載事項証明書 (通称 名寄帳と言います。)
※ 亡くなられた方の住所地の役所の税務課で取得できます。
まずは、1.2.3の書類が整いましたらご連絡ください。
(転籍等により、すべての戸籍が取得できない場合は、ご相談ください)
4 相続人の皆さんに準備して頂くもの
@ 「戸籍抄本」 各1通
A 「印鑑証明書」 各1通
B 「住民票」 各1通
5 相続人全員から「遺産分割協議証明書」に自署名および実印で押印をいただきます。
※ 遺産分割協議書は、司法書士が作成いたします。
1 遺言書の確認および家庭裁判所の検認
遺言書がある場合、まずは遺言の種類を確認しましょう。公証役場で作った公正証書遺言ならそのまま開けてもかまいません。ただし、封印のしてある自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
検認というのは、家庭裁判所の係官立ち合いで遺族が遺言書の中身を確認することです。公の場で確認することで、偽造等を防止します。偽造のおそれはまったくないという場合であっても、遺言書に基づき遺産の名義変更手続きをする際には、裁判所の検認済証明のある遺言書の提出を求められるので、面倒でも検認手続を省略することはできません。
2 遺言書による指定分割の手続き
遺言書に基づき、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金、有価証券等の名義変更を行います。
3 遺留分侵害の有無の確認
遺言書があれば、その内容に従うのが原則です。ただし、遺言の内容が遺留分を無視している場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取戻すことができます。