山形 登記 相続 遺言 会社設立

 

 

2004年に不動産登記法が改正され、以前は、登記が完了すると登記済証(いわゆる「権利証」)が交付されていましたが、この制度がなくなりました。
では、何が「権利証」の代わりになるのでしょうか?
現在は、登記済証の代わりに登記識別情報が通知されてます。
登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合、
当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するための情報であり、登記所から通知される12桁の英数字からなるパスワードです。 つまり、クレジットカードの「暗証番号」と同じようなものです。
改正の目的は、インターネット経由での登記申請を可能にし、登記事務の簡素化、効率化する点にあります。

 

今後は、「この番号を知っていること=不動産の権利者」と判断されます。
要するにこの登記識別情報で登記名義人を識別しようとする訳です。

 

登記識別情報は、「登記識別情報通知の紙」自体が重要なのではなく、隠された12桁の英数字が「暗証番号」と同じ役割を果たしますので、必要になる時までは、開かないことをおすすめいたします。
開けるなと言われると、開けたくなるのが世の常ですので、簡単にとのようなものか、ご説明します。
次のような登記識別情報通知という書面が法務局から発行され、皆様のお手元に届いていると思います。

 

 

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※この画像は加工しております。

 

下部分の切り取り線に従って開くと「登記識別情報」が表れるという仕組みです。

 

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※この画像は加工しております。

 

 

 

登記識別情報は、必要となる時がくるまでは、開かないことをおすすめいたします。
また、無くしてしまったとしても再発行されませんので、大切に保管しましょう。

 

当事務所をご利用いただきありがとうございました。

 

 

 


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