山形県山形市の相続・遺言・会社設立

山形 登記 相続 遺言 会社設立

 

遺言のおすすめをすると、「遺言なんかまだ先の話」「縁起が悪い」という方もいらっしゃいます。
しかし、次のような状況の人は遺言書を書かないで亡くなると、最悪の場合、争いが元で親族関係が悪くなったり、残された家族が困ってしまう恐れもあります。このようなことにならないよう遺言を残すことは重要です。
当事務所では、これまで行ってきた「相続手続」や「成年後見業務」の経験を生かし、遺言者の希望に沿う内容の遺言作成のアドバイスを行います。  

 

 初回の相談は無料でので、お気軽にご利用ください。

 

 

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1 障がいのある子供がいる場合 

 

 自分が亡くなった後も、障がいを持った子に平穏な日々を送らせてあげたいという思い「親なきあとの問題」と言われております。ご両親が元気なうちに遺言と家族信託を利用したスキームを作り、子の将来を一緒に考えます。

 

 

2 配偶者が認知症となっている場合

 

 自分が亡くなった場合に行う遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。相続人のなかに一人でも意思表示のできない人がいる場合、その人の代理人として成年後見人の選任が必要となったり、相続手続きが複雑となります。こんなケースでは遺言があるとスムーズに相続の手続きが行えます。

 

 

3 夫婦の間に子供がいない場合  

 

 たとえば、夫が亡くなった場合には、妻とともに、夫の父母、または夫の兄弟姉妹が相続人になります。遺言がないと、妻に全部の財産を残すことができない可能性があります。また妻が認知症である場合は、遺言と家族信託を利用することにより、信頼する人に遺産を託し、妻が亡くなった後、妻に残した遺産の帰属先も指定できます。

 

 

4 内縁の妻がいる場合

 

 たとえ20年、30年連れ添った内縁の妻であっても結婚してない限り、配偶者として相続権がなく、財産を残してあげることができません。

 

 

5 財産をあげたくない子供がいる場合

 

 これまでも親にお金をせびっていたドラ息子や、暴力をふるっている子供に財産をあげたくない場合、遺言により自分の意思を実現できます。また、相続人の中にトラブルを起こしそうな人がいる場合、残された他の相続人が困ってしまうケースもあります。

 

 

6 音信不通の子供がいる場合

 

 音信不通の子供がいると遺産分割協議を行うことができず、最終的には裁判上の手続きが必要となります。

 

 

 

 上記のような環境に当てはまる方は、自分の為、愛する家族の為に遺言書を残すことをお勧めします。 また、上記に当てはまらない場合でも、いざ相続となった場合、「相続人以外の人物の意見」や「相続人の置かれた環境」で、遺産分割協議がなかなか整わないケースが増えてきています。 つまり、すべての人が自分の亡くなった場合のことについて考えなければならない時代が来ているということです。「私の家は大丈夫など」と相続対策を怠ることにより、親族間で大きな争いに発展する可能性もあります。そのため、事前にある程度理解し、準備をしておくことが大切です。

 

 遺言の種類は、大きく分けて、公正証書遺言自と筆証書遺言がありますが、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
 また、遺言を残すことで、今問題となっている「空き家」や「所有者の所在の把握が困難な土地」の防止も図ることができ、ひいては地域の発展につながります。
 相続のこと・遺言のこと・空き家問題について、もっと知りたい方は日本司法書士連合会の読みやすいハンドブックがありますので、小冊子「司法書士アクセスブック」をぜひ一読下さい。


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