< 生前贈与をお考えの方へ >
例えば・・・
今回、息子や孫が家を建てることになったので、使っていない土地があるので、その土地を譲ってやりたい。など・・
子が家を建てる際の、
「土地所有者としての金融機関との煩雑な手続き避けたい。」や
「将来、煩雑な相続手続きすることなく確実に家の底地を子に譲ってやりたい。」などの理由から、生前贈与を利用するケースが増えています。
また、将来、土地の所有者が認知症になってしまったり、行方知れずになってしまった場合、家とその底地はセットで見られることが多いため、家に関わる手続き(増築や住宅ローンの借換)などの手続きができなくなってしまう可能性があります。
更に、贈与の手続きは、将来の相続に備えて以下のように「税の特例」を利用してされるケースもあります。この場合、税務申告の際には、贈与による所有権移転登記の完了した登記事項証明書が必要になります。
例えば・・・
贈与税の配偶者控除を利用して、自宅の名義を夫または妻に変更するケース
相続時精算課税制度を利用して、自宅の名義を子供に変更するケース
贈与の手続きは、ご親族間や、ごく親しい知人間での手続きとなりますので、当事者同士で直接手続きをする場合が一般的です。
当事務所では、登記手続きのみならず、贈与契約書の作成のほか、スムーズに手続きが行えるようサポートいたします。
< 当事務所の業務のご紹介 >
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行方知れずの相続人がいる方へ(不在者財産管理人選任・失踪宣告の手続き)
山形市城西町4丁目20-31 船山ビル中央2F西
司法書士 石 沢 光 康
TEL 023‐666‐6540
FAX 023‐666‐6541
